に関する実体法規および手続法規の条件が異なるわが国に、この概念を直ちに無条件で持ち込むことは控えるべきだと考える。 在我國關於ooo的實體法規及程序法規之條件有別 似宜避免直接將此概念無條件引進
両条それぞれの適用される場面は必ずしも画然と仕切れないような場合が少なくない
ここでは細かい曲折は割愛して 細節處於此加以割愛
をしている場合でもそうでない場合と同じ 於為~之情況亦與不為~之情況同(進行...)
次の2 つの理由がこの見解を支持するものと認められる。 *這裡的英文原文為view 但報告者翻為 観点 老師說有這個詞(你們是受中文影響嗎)但不太用 至少這裡不用
ことをお断りしておく 先予敘明
甘受せねばならない
の責めに帰すべき事由 <==> の責めに帰すべからざる事由
信義則に照らして 信義に悖る
経済社会の要請に照らしても許容できない
義理人情や主従関係など前近代的な封建関係は保護にあたいせず
とパラレル考える必要がない
条の形骸化 条を形骸化する 架空? 条が形骸化され 成為具文?
労務給付は時々刻々と不能になる 時々刻々に不能となるという意味で
技術的受け皿としての登記による公示制度の確立 うけざら
の趣旨・目的が実質的に貫かれないし、却って
条の文言からは 從條的文義來看
その他の事情と相まって
受領その他の義務 及其他
かかる事情の かかる行為は許されない
であるがゆえに 因為是...所以...
などが挙げられる
両者を分かつポイントは、 ....使兩者有別
強いていえば
への視座の転換
多かれ少なかれ 或多或少
これらの訴訟の雪崩現象は