法學文章講...其三
、、、がはっきりせず、係の間をたらいまわしにされるばかりで相手にされなかった
ことは、、、、であり、、、、ことは、条理にもかなう
、、、保護を与えたことにならない場合は、同じく国家の機関である裁判所が、立法の不備を補い、少なくとも最低限の保護を与える義務を負う。
未成年者に対しておよぼしうる 影響力が限定的なものとなっていたときは、 及ぼす
所持人に対し手形金の支払いを余儀なくされた 被迫(不得不)
意味が没却されてしまう
無能力者に取消権を認めた趣旨が没却されるとして
というのはトートロジーにすぎない
先に明文の規定もないのに、混合診療禁止の原則があるとの前提に立って、保険外併用療養費がその例外と読んで、混合診療禁止の原則が存在すると主張するもので、証明すべきものを前提として、ぐるぐる周りの論理を構成しているのである (繞來繞去 循環論證?)
射程:、、、についての先例として限定的に読むべきで、
私服を肥やすために行われたので 照理來說私腹を肥やす才是正確的
但網路上看來前者的用法已很普遍 加個政治家下去查前者有十幾萬後者也有兩萬多件
A論は、b1を体現する、または体現すべきものである点で共通性を示すものであり、そこにはBとの連続性が認められる。
実質的根拠:国家は、個人の基本権がよりよく実現されるよう支援する義務を負う。但し、誰の基本権をどの程度支援するかについては、政策的な取捨選択が不可欠である。この選択は、原則として立法者が民主的に決定するものとされる。
形式的根拠:国家機関としての裁判所が立法尊重義務を負う。立法がある場合には、裁判所はこの立法を尊重し、その実現を努めるべきである。また、法律がない場合としても、裁判所は憲法の要請に従わなければならない。
についての理解は少なからずあった
「最高裁の手品」と評された てじな
アの請求権につき消滅時効期間が徒過したとしても、イ請求権が認められた。
と考えなければ説明がつかない。
その余の請求は理由がない
このような場合では報酬ではなくお礼として即時払いが原則と考えられた慣習との関係での考察も必要と指摘する。
形容問題之明顯可見 …法そのものに「制度的欠陥」があることが浮き彫りにされた。 うきぼり
リーディング・ケースである最高裁・・判決 画期的判決 かっき