申込者
承諾者
promisee 受約者
promisor 諾約者
http://ejje.weblio.jp/content/%E8%AB%BE%E7%B4%84%E8%80%85
諾約者 第三者のためにする契約において、第三者に対して債務を負担する者。
要約者 第三者のためにする契約において、第三者に対して債務を負担する者(諾約者)の相手方。
定義
契約当事者の一方が第三者に直接に債務を負担することを相手方に約束する契約(537条1項)ex. AがBにA所有の建物をBに1000万円で売る。
ただし,代金はBがCに直接に支払う。
語句説明
諾約者 第三者に対する債務の履行を約した者(B)
要約者 諾約者の契約相手(A)
第三者 債務の履行を受ける者(C)
補償関係 要約者と諾約者の関係(AB)
対価関係 諾約者と第三者の関係(BC)
効果
第三者が受益の意思表示をしたときに効果が発生。(537条2項)
受益の意思表示以後は,要約者・諾約者間で任意に契約を消滅させたり変更させたりすることはできない。(538条)
consideration
1 約因
□⇨Simple contract (単純契約)の成立要件. Consideration を欠けば, (伝統的法理によれば) ⇨contract under seal (捺印契約)を締結しないかぎり契約は成立しない. Consideration は, 契約を構成する約束に拘束力を与える根拠であって, ⇨promisor (約束者)に生じた権利もしくは利益, または ⇨promisee (受約者)が与え, 被りもしくは引き受けた不作為, 損失もしくは責任である. 大別して約束者の利益と受約者の損失となるが, consideration の成立に不可欠なのは後者とされている. このような利益または損失は約束者の約束と引換えに受約者が行った約束または作為もしくは不作為から生じるのであり, これらの約束または作為もしくは不作為も consideration とよばれる.
[財団法人東京大学出版会 英米法辞典]
2-101-1の段落18 英米法辞典によれば、promisorの訳語が「諾約者」と「約束者」の両方ある。しかし、第三者のためにする契約では、「諾約者」が第三者に対して債務を負担するものであり、要約者の対義語である。
2-102(p13)
椿・右近 注釈ドイツ不当利得法 P12
第三者のための契約
受約者 Versprechensempfänger 約束者 Versprechende