今天學到一個詞 事例判決
と捉えたことによるともいえるが、事例判決との評価もあり、明らかでない。8-9頁。
似乎是來自於 大村敦司・道垣内弘人・森田弘樹・山本敬三『民法研究ハンドブック』(有斐閣、2000)頁。
相對於原理判決
事例判決比較不能做為一般論來應用
在這樣的判決裡法院也可能本來就避免要抽象化的推論
所以射程是很有限的
在老師的網頁上給大學生的判離評釋寫法的指導 第七點提到
取り上げた判決が新たに明らかにした準則(解釈上の新ルール)
いわゆる事例判決の場合には、ここは、すでにある最高裁判例について、新たな適用事例を確認するだけで、新たな準則は提示されていないということになるでしょうが、その場合には、そのような趣旨を明確に示してください。
所以 如果是原理判決 就要講清楚到底產生了什麼判例法理
如果是事例判決 就該說清楚它做為新事例 只是確認了(哪一個)準則
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