今天學到一個詞 事例判決

と捉えたことによるともいえるが、事例判決との評価もあり、明らかでない。8-9頁。

似乎是來自於 大村敦司・道垣内弘人・森田弘樹・山本敬三『民法研究ハンドブック』(有斐閣、2000)頁。

相對於原理判決

事例判決比較不能做為一般論來應用

在這樣的判決裡法院也可能本來就避免要抽象化的推論

所以射程是很有限的

 

在老師的網頁上給大學生的判離評釋寫法的指導 第七點提到

取り上げた判決が新たに明らかにした準則(解釈上の新ルール)
いわゆる事例判決の場合には、ここは、すでにある最高裁判例について、新たな適用事例を確認するだけで、新たな準則は提示されていないということになるでしょうが、その場合には、そのような趣旨を明確に示してください。

所以 如果是原理判決 就要講清楚到底產生了什麼判例法理

如果是事例判決 就該說清楚它做為新事例 只是確認了(哪一個)準則

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 mankind0608 的頭像
    mankind0608

    mankind0608的部落格

    mankind0608 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()